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| 海外旅行傷害保険 |
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海外旅行に行った事がある人なら、多くの人が海外傷害保険に加入した事があるかと思います。
保険に加入するという事は、安心して海外で過ごす事が出来るということではないでしょうか。 海外旅行傷害保険は、不意の海外旅行中に病気、怪我に遭った時の現地での治療費を 保険会社に後日請求し支払われる保険です。 就学ビザの申請の項を読んで頂ければ分ると思いますが、 就学ビザの取得には、留学期間全てをカバーする保険の加入が必要ですので、 海外旅行傷害保険には入りましょう。 携行品保険パスポートの盗難、紛失の際にかかる再交付等の手続き料などをカバーします。 空港で預けたスーツケース紛失する可能性もあります。色々なケースに備え、 盗難などをカバーする保険を選ぶ事をお勧めいたします。保険を選ぶ際には事前に 補償に関して確認するようにしましょう。 各保険会社のHPはリンク・留学準備へ
<留学保険の資料を請求してみる↓> ・海外傷害保険の数社の資料を一度に請求してみましょう。資料には、提携病院についても記載されていますので、もしもの時の為に チェックしておきましょう ![]() ・エース損害保険・海外留学保険 ・海外旅行保険のAIU保険
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健康保険 -海外療養費-海外療養費とは、外国で病気や怪我をして現地の医療機関で診療した場合の 支払った医療費について、帰国してから加入している健保組織、国民健康保険に請求する ことのできるものです。 健康保険を持って行き、外国でそのまま利用する事ができません。 また住民票を抜いている方は利用できません。海外療養費は、既往症や歯科治療も条件によっては給付対象になりますので、加入した民間の傷害保険でカバーできない場合には、健康保険が 役立ちます。 また、傷害保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されません。 どのように海外療養費を利用するか? 出発前に海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を加入している健康保険組合もしくは役所の窓口でを用意する 診察を受けた現地の医療機関で、医療費の全額を支払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。 帰国後に健保組織もしくは、市役所国民年金の窓口へ行きます。届けに必要な物 診療内容明細書、領収明細書(外国語の場合は、日本語の翻訳文が必要:しかし翻訳費は自己負担または本人が翻訳してよい)、領収書原本 保険証 世帯主の印鑑 世帯主の口座番号(郵便局は除く) 市から保険給付分を受け取る 海外療養費は、日本国内の医療機関で給付される場合を標準として支払われます。(例えば、歯医者での保険適用外の治療、歯列矯正、出産、不妊治療、美容整形などは適応外です。つまり日本で保険が 効かないものは、海外でも保険が効きません。) 海外で高額の医療費を支払った場合には、健康保険から
払い戻される額が少ない可能性もあります。海外療養費の給付金は、日本国内の医療機関で給付される標準額、もしくは実際にかかった医療費から一部負 担金(日本で保険を利用する時と同じで一部負担金があります)を控除した金額の低い方が給付されることになります。 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。 療養を目的とした場合の診療には支給されません。(臓器移植など) 海外療養費の払戻し請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間 健康保険は、傷害保険ではないので、死亡・後遺障害保険金はありませんので、救急車代、救援者費用などは給付の対象になりません。民間の海外傷害保険をかける必要が無いか? 海外の医療費は、日本国内と同じ病気や怪我の場合でも、国や医療機関によって請求金額が違い、特に に欧米では日本の標準医療費に比べて高い場合が多いです。 払い戻しの際、日本の保険で認められていない診察なら全額負担、保険が効く場合でも自己負担が多くなる可能性がありますので、 規定範囲ならば、全額支給の民間の保険にも入っておくことをお勧めいたします。 |
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