海外傷害保険に加入
海外旅行傷害保険
海外旅行傷害保険は、不意の海外旅行中に病気、怪我に遭った時の現地での治療費を 保険会社に後日請求し支払われる保険です。 長期留学の際の保険費用は、高額ですが、 「保険なんて使わないだろうから安いのでいいよ」と思わずに、補償内容をしっかりチェックされて加入して下さい。 |
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盗難、怪我、事故は、突然起きるものです。実際に、蚊に刺されただけで、 歩けなくなり医者を呼んだ方、イタリアで入院した方もいらっしゃいます。もしもの為に補償金額、現地のサービスなどをしっかり比較されて下さい。
就学ビザの取得には、留学期間全てをカバーする保険の加入が必要ですので、 海外旅行傷害保険には入りましょう。
■携行品保険
パスポートの盗難、紛失の際にかかる再交付等の手続き料などをカバーします。 空港で預けたスーツケース紛失する可能性もあります。色々なケースに備え、 盗難などをカバーする保険を選ぶ事をお勧めいたします。保険を選ぶ際には事前に 補償に関して確認するようにしましょう
留学保険の資料を請求してみよう
保険会社によって、補償の内容、費用も様々です。資料を請求し、比較して保険に加入しましょう。
健康保険 -海外療養費
海外療養費とは、外国で病気や怪我をして現地の医療機関で診療した場合の 支払った医療費について、帰国してから加入している健保組織、国民健康保険に請求する事の出来るものです。海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受ける事が出来ます。
住民票を抜いている方は利用できません。
海外療養費は、既往症や歯科治療も条件によっては給付対象になりますので、加入した民間の傷害保険でカバーできない場合には、健康保険が役立ちます。 また、傷害保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されません。
どのように海外療養費を利用するか?
■出発前に海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を加入している健康保険組合もしくは役所の窓口でを用意する
■診察を受けた現地の医療機関で医療費の全額を支払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。
■帰国後に健保組織もしくは、市役所国民年金の窓口へ行きます
■申請期限は、治療費を支払った翌日から二年以内。
支給される範囲
海外療養費は、日本国内の医療機関で給付される場合を標準として支払われます。 歯医者での保険適用外の治療、歯列矯正、出産、不妊治療、美容整形などは適応外です。
日本で保険が効かないものは、海外でも保険が効きません。
海外で高額の医療費を支払った場合には、健康保険から 払い戻される額が少ない可能性もあります。 海外療養費の給付金は、日本国内の医療機関で給付される標準額、もしくは実際にかかった医療費から一部負担金(日本で保険を利用する時と同じで一部負担金があります)
を控除した金額の低い方が給付されることになります。
健康保険は、傷害保険ではないので、死亡・後遺障害保険金はありませんので、救急車代、救援者費用などは給付の対象になりません。
海外の医療費は、日本国内と同じ病気や怪我の場合でも、国や医療機関によって請求金額が違い、特に に欧米では日本の標準医療費に比べて高い場合が多いです。
払い戻しの際、日本の保険で認められていない診察なら全額負担、保険が効く場合でも自己負担が多くなる可能性がありますので、 規定範囲ならば、全額支給の民間の保険にも入っておくことをお勧めいたします。