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| 就 学 ビ ザ |
イタリア留学を決めたら、就学ヴィザを取得しなければいけません。多くの方がヴィザを申請する前から心配されている方が多いようですが、書類をしっかり揃えていれば、
必要以上の心配するいらないかと思います。
また、ヴィザの取得には、時間がかかる場合もありますので、準備は出来るだけ早めにするようにして下さい。 Aiutoイタリア留学でお世話した方全て、みなさ
まヴィザを取得されて日程通りに出発されております。必要以上のご心配をされずにヴィザを取得しましょう!
就学ビザの申請については、直接ご本人が在日イタリア大使館領事部のHPで確認されるよう
お願いします。
また留学手続き、法令などに関して予告なく変更になることがありますので、関係機関にて最新の情報を確認した上で
手続きをされるようお願いします。(在日イタリア大使館領事部のHPより)
以上のことから留学目的でイタリア滞在を希望している人は90日以内であってもビザの申請が必要と
いうことになります。
東京都港区三田2−5−4〒108−8302 申請準備ビザ申請フォームを在日イタリア大使館領事部のHPまたは 在日イタリア大使館領事部ビザセクションで入手します。受付時間内に取りに行けない場合は、 連絡すれば必要書類をFAX又は郵送にて送ってもらうことができます。 東京在日イタリア大使館 (在日イタリア大使館領事部のHPより引用)Tel.:+81(0)3−3453−5291 Fax: +81(0)3−3456−2319 E-mail: ambasciata.tokyo@esteri.it 領事部Fax: 03−5765−2918 E-mail: consular.tokyo@esteri.it 査証課:visa.tokyo@esteri.it <受付時間>
在大阪イタリア総領事館 (日本語でビザに関する説明有)〒540-6131 大阪府大阪市中央区城見2−1−61 ツイン21MIDタワー31階 Tel:06-6949-2970 Fax: 06-6949-2970 E-mail:segreteria.osaka@esteri.it ビザ申請 ビザの申請は申請者本人が管轄のイタリア大使館・領事館に出頭しなければなりません。申請書の 郵送や第三者への委任はできません。 必要書類等は変更になることがありますので、必ず事前に確認の電話をするようにして下さい。 申請者の居住地により申請の管轄が以下のように違います。 在東京イタリア大使館管轄区域:青森県、秋田県、千葉県、福島県、群馬県、北海道、茨城県、岩手県、 神奈川県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、静岡県、栃木県、東京都、 山形県、山梨県に居住される方 在大阪イタリア総領事館管轄区域:愛知県、愛媛県、福井県、福岡県、岐阜県、広島県、兵庫県、石川県、 香川県、鹿児島県、高知県、京都府、熊本県、三重県、宮崎県、長崎県、奈良県、 岡山県、沖縄県、大分県、大阪府、佐賀県、滋賀県、島根県、徳島県、鳥取県、富山県、 和歌山県、山口県に居住される方 |
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提出書類 (在日イタリア大使館領事部のHPより) 有効旅券(写真を貼ってある頁を含む、重要な頁のコピーも)。パスポートの有効期限は、日本再入国予定日から3ヶ月以上の残存有効期限が必要です。 パスポートサイズの写真を貼付したビザ申請書。 大学のコースへの登録証明書、公認校での学科または職業教育コースへの入学許可書の原本、
あるいは文化・研究活動を行なうようにとの招聘状。公認校での学科または職業教育コースの場合、月間最低80時間の授業出席が必要で、 この授業時間は入学許可書に明記されていなければならない。 登録証明書や入学許可書は、学校のレターヘッドの入った用箋で発行されたもので、 それを発行した者の判読可能な署名がなければならない。 大学の予備登録証明書(preiscrizione universitaria)には、学費納入済の領収書を添付 しなければならない。 職業教育コースの場合には、正式な「責任申告書」(dichiarazione di responsabilita`)が 、受け入れ先の職業教育機関から、管轄の県労働事務所労働監督局 (Direzione provinciale del lavoro servizio ispezioni del lavoro)宛て に発行もしくは送付されなければならない。 そして、その写しがビザ申請者に 送付されなければならない。その責任申告書では、職業教育コースの期間中、 学生はlavoro subordinatoに結びつくような活動(被雇用者となるような活動) は一切行なわないことを保証しなければならない。 企業で行う職業研修には、申請者の名前を明記された州による認可済みプロジ ェクト(職業研修計画書)の原本が必要。 学校の職業訓練コースに参加する場合に必要な書類 ・期間と授業時間数(週20時間以上)を明記した入学許可書の原本 ・ 職業訓練校として州の認可を受けていることを証明できる書類の写し 大学に通う場合 日本滞在者は、在東京イタリア文化会館を通して出願する。 出願手続き終了後、毎年八月末から九月初めにかけて、当総領事館は各人の希望大学、国立音楽院、美術アカデミーにおいて 行われるイタリア語能力判定試験を受験するための暫定ビザを発給します。 受験許可書 高度な研究・文化活動を行う場合に必要な書類 ・ 研究活動を行う受入れ大学、機関よりの受入れ承諾書 ・ 申請者がイタリア国内で行う活動が1998年発行の関係法規集第286号27条1項のcに該当しないことを明記した地方労働局発行の証明書 (研究者が帯同する配偶者並びに未成年の子も研究・就学ビザを取得できる) 共通書類に加え、戸籍謄本が必要になります。 未成年者が交換プログラムに参加する場合に必要な書類 <14歳以上18歳未満の未成年者のみ、イタリア外務省文化促進協力局と大学省の認可を受けた交換プログラムや文化活動に限り、ビザの申請できる> ・ 受入れ先の学校からの入学許可書 ・ 交換プログラムを主催する機関からの参加証明書 ・ 両親の同意書(申請者と両親のパスポートと戸籍謄本の提出を受け、領事館が作成) 受け入れ先の教育機関が、イタリア政府の公認校であることが判明するような書類(私立校の場合のみ)。
そのような公式記録がない場合には、商工会議所もしくはStatuto della Scuolaへの登録証明書を提出。いかなる学校の場合でも、ビザ申請期間の授業料は、前納されていることが原則で、大学の予備登録所(Preiscrizione Universitaria) の場合も学費納入済みの領収書も添付されていなければならない。 2回目以降の語学学校就学ビザ申請の場合のみ過去に取得したビザで通った学校の修了書・出席証明書の原本 生活費の保証書:滞在期間中、充分生活し得る額の
銀行通帳と過去6ヶ月分のコピー。(留学資金の提供者が親の場合には、親の通帳を提出。この場合には、所定の保証書と実印印鑑証明が必要。 保証書のフォームは領事館に請求する) 奨学生は、奨学金を支給される旨の証明書。 ビザ有効期間をすべてカバーする、保健、医療、入院費用を補償する(最低補償額1千万円以上)
イタリアもしくはイタリアで有効な外国の保険会社の保険証書。(英語かイタリア語)
または、イタリアの任意保険制度に加入すること。 日本国籍の場合:住民票、日本国籍ではない場合:外国人登録証とその両面のコピー 住居に関する書類、もしくは、航空券あるいは、予約確認書。(ホテルの予約確認書もしくは、イタリア国籍保持者又はイタリアに合法的に居住する外国人による受入れ承諾書)(注)上記のA以外の書類に関しては、すべてオリジナルとコピーを一部ずつ用意すること。 上記の必要書類を不備なく揃え、管轄の領事館ビザゼクションに提出するようにお願いいたします。 受付時間:9:30〜11:30am (月曜日〜金曜日) 本人以外の申請は受け付けていません。 ビザ受領ビザの申請書類を提出の際に、ビザの発給の必要日数を確認ください。 ビザの受領に本人が出頭できない場合は、所定の委任状に署名しビザ申請時に提出してください。 ビザ発給後、申請者のパスポートを郵送してくれます。 |
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